■ この記事の結論
✅ ラブアン法人の設立は、Labuan FSA(ラブアン金融サービス庁)の認可を受けた信託会社を通じて申請します。ご本人が直接申請することはできません。
✅ 書類の準備を始めてから登記完了まで、1〜2ヶ月で完了する方が多いです。時間がかかりやすいのは当局の審査よりも、公証認証・推薦状といった日本側での書類準備です。
✅ 登記はスタートラインです。銀行口座・就労ビザ・実体要件・年次の会計と監査まで見通して準備しておくと、あとからの手戻りを防げます。
- ラブアン法人の設立手続きは、何をどの順番で進めればよいのか
- どんな書類が必要で、登記完了までどれくらいかかるのか
- 登記のあとにやること(銀行口座・就労ビザ・実体要件)の全体像を知りたい
こういった疑問にお答えします。本ページは、ラブアン法人の設立手続きを、準備から登記完了、登記後の手続きまで時系列で整理したガイドです。制度の仕組みや税率、向いている方の特徴は「ラブアン法人とは?仕組み・税制・メリットを完全解説」で解説しています。

ラブアン法人の設立手続きの全体像 ― 5つのステップ

ラブアン法人の設立は、次の5つのステップで進みます。ステップ1〜3はご本人の準備が中心で、ステップ4の登記申請は信託会社が行います。ステップ5は、ご本人・弊社・信託会社で分担して進めます。
- ステップ1:社名と事業内容を決める(社名の候補・業種・株主と取締役の構成)
- ステップ2:必要書類をそろえる(パスポートと住所証明の公証認証・推薦状・設立申込書)
- ステップ3:署名・お支払い・原本の郵送(登記申請書類への署名、設立費用の送金、原本をラブアンへ郵送)
- ステップ4:登記申請と登記書類の受領(信託会社がLabuan FSAへ申請)
- ステップ5:登記後の手続き(銀行口座の開設・就労ビザ・実体要件の整備)
ご本人・弊社・信託会社の役割分担
ラブアン法人の登記申請は、Labuan FSAの認可を受けた信託会社(トラストカンパニー)を通すことが制度上の前提です。弊社はご本人と信託会社の間に立ち、日本語で手続き全体を進めます。
- ご本人:社名・事業内容の決定、書類の取得(公証認証・推薦状)、署名、費用のお支払い、原本の郵送
- 弊社:必要書類のご案内と内容チェック、設立申込書の作成、信託会社とのやりとり(書類の取りまとめ・進行管理)、銀行口座開設の同席
- 信託会社:本人確認の審査(KYC)、社名の照会、登記申請書類の作成とLabuan FSAへの申請、納税番号の取得、就労ビザの申請、実体要件のためのオフィス・スタッフの手配、登記後の会社秘書役(法定書類の管理)
所要期間の目安
| ステップ | 所要期間の目安 |
|---|---|
| ステップ1 | 社名の使用可否の確認は、通常数営業日 |
| ステップ2 | 1〜2週間(推薦状の発行を待つ期間が中心) |
| ステップ3 | 数日〜1週間(郵送は3〜5日程度) |
| ステップ4 | 原本の到着後、およそ1週間(納税番号はその後、最短で約1ヶ月) |
| ステップ5 | 銀行口座は審査に2〜3週間が目安(開設の可否は銀行の判断)。就労ビザは申請から入国できるまで1ヶ月前後が目安 |
全体では、書類の準備を始めてから登記完了まで、1〜2ヶ月が目安です。期間を左右するのは、ご本人側の書類がそろうまでの時間です。当局の状況によって前後することもあるため、事業開始の予定日から逆算して余裕を持って始めることをおすすめします。
ステップ1:社名と事業内容を決める
社名のルールと候補の決め方
社名は第一希望から第三希望まで3つ用意し、それぞれの意味・由来を添えて提出します。候補は、提携する信託会社を通じてLabuan FSAに使用の可否を確認します。結果は通常数営業日でわかります。
- 使えるのは英字(アルファベット)と数字が中心です。カンマ(,)などの記号は使えません
- 社名の末尾には、会社の形態を示す語尾(「Ltd.」「Limited」「Inc.」「Corporation」など)が必要です。迷った場合は「Ltd.」を選べば問題ありません
- 「Bank」「Insurance」「Trust」「Finance」など、金融業の許認可を連想させる単語は、ライセンスがない限り使えません
- 既存の法人と同一・類似の社名は登録できません。ラブアン法人だけでなく、海外で登記されている法人も照会の対象です
- Labuan FSAは社名の意味・由来を見て登録の可否を判断します。使っている単語・数字・イニシャルすべての意味を説明できるようにしておきます
日本の親会社と同じ社名を使う場合は、親会社が同じ名前の使用を認めるレター(Consent to Use Name)も必要です。社名の決定後に変更するには別途費用がかかるため、候補はじっくり検討してください。
事業内容(業種)を決める
ラブアン法人の事業活動は、取引・サービス系の「Labuan Trading Activity」と、投資保有系の「Labuan Non-Trading Activity」に分かれます。どの業種で登録するかは、税率と実体要件に直結します。
| 区分 | 主な内容 | 税率 |
|---|---|---|
| 取引活動 (Trading) | 金融ライセンス業務と、規定された9業種(管理・会計・バックオフィス処理・マネジメント・エージェンシーなど) | 3%※ |
| 投資保有 (Non-Trading) | 株式・有価証券・不動産などの保有 | 0%※ |
※3%は監査済みの利益にかかる税率で、いずれも実体要件を満たす場合の税率です。実体要件を満たさない場合は、マレーシア本土と同じ24%の法人税が適用されます。また、どの区分・業種で登録できるかは事業の実態で決まり、申請者が自由に選べるものではありません。ご自身の事業がどの業種に当たるかは、ラブアン法人の指定業種のページで解説しています。
実体要件を満たさず24%で課税される場合でも、登録した業種の外で契約やサービス提供を行うことはできません。範囲外の取引にはマレーシア本土の所得税法が適用され、税額の事前見積りや毎月の予納といった負担が増えます。契約書や請求書の品目も、登録した業種に沿った内容にそろえる必要があります。
株主・取締役の構成と資本金
ラブアン法人は株主1名・取締役1名から設立でき、どちらも外国人で構いません(100%外国資本が可能です)。法令上、高額な最低資本金は求められておらず、少額から設立できます。ただし、就労ビザの取得を予定している場合は、払込資本をUSD30,000程度とするのが実務上の一般的な目安です(法令上の明文要件ではありません)。資本金は登記後に開設した法人口座へ、株主ご本人の個人名義口座から送金します。
ステップ2:必要書類をそろえる
必要書類の一覧
役員・株主になる方お一人ずつについて、次の書類を用意します。最初はスキャンデータで提出し、弊社の内容チェックが終わってから原本をまとめて郵送します。
| 書類 | 内容・注意点 |
|---|---|
| パスポート | 顔写真ページの公証認証を受けたもの。就労ビザを申請する方は、残存期間が2年超必要 |
| 住所証明 | 国際運転免許証または英文のバンクステートメントがおすすめ。公証認証を受けたもの |
| 推薦状 2通 | 士業の事務所や、口座をお持ちの銀行に発行を依頼 |
| 設立申込書 | 弊社からの質問へのご回答をもとに、弊社が作成 |
| 社名使用の同意書 | 親会社と同じ社名を使う場合のみ |
| 証人のパスポート | 署名書類の一部に、証人(Witness)の署名が必要です。ご家族やご友人など、ご本人以外の成人の方にお願いします |
パスポートと住所証明の公証認証
パスポートと住所証明は、公証役場で、写しが原本と相違ないことの英文の証明(Certified True Copy=CTC)を受けます。外務省の認証(アポスティーユ)は不要です。
- 住所証明は、英語で住所が記載された国際運転免許証か英文のバンクステートメントがおすすめです。住民票や公共料金の請求書を使う場合は、英語への翻訳認証も必要になります
- パスポートと住所証明は、まとめて1件の公証認証にできます。認証は1件ごとに費用がかかるため、まとめるほうが割安です
- 認証済みの書類が受理されるのは認証日から3ヶ月以内です
公証認証は早く取りすぎると期限が切れて取り直しになります。社名と事業内容が固まり、推薦状の依頼を済ませたタイミングで取得するのが効率的です。
推薦状(レファレンスレター)の依頼
推薦状は「この方は信頼できる人物です」という趣旨の紹介状で、役員・株主になる方お一人につき2通必要です。お付き合いのある士業の事務所(法律・会計・税理士事務所など)や、口座をお持ちの銀行に発行を依頼します。ひな形は弊社からお渡しします。発行者の条件は信託会社の審査方針によって変わることがあるため、依頼の前に弊社からご案内します。依頼から受け取りまで1〜2週間を見込んでおくと安心です。
本人確認(KYC)で聞かれること
信託会社は、書類のチェックと並行して、本人確認と事業内容の審査(KYC=Know Your Customer)を行います。次の点を具体的に説明できるよう準備しておくと、審査が早く進みます。
- 事業の内容:誰に、何を、どう提供するのか
- 資金の出所:資本金や運転資金をどこから用意するのか(自己資金・出資・融資など)
- 取引相手と取引の流れ:主な取引先、請求と入金の流れ
政治的に影響力のある立場(政治家・高級公務員やそのご家族など。PEPsと呼ばれます)に該当する方は、追加の書類を求められることがあります。
ステップ3:署名・お支払い・原本の郵送
登記申請書類への署名
設立申込書の内容をもとに、信託会社が登記申請書類一式を用意し、弊社からお届けします。主な書類は、取締役就任の書類(Form 24)、資本金と資金の出所に関する申告書、定款(Memorandum and Articles of Association。略してM&A)の署名ページなどです。印刷して署名し、スキャンデータを提出します。
署名のポイント
・署名はパスポートと同じ署名で統一します
・日付欄やチェック欄は空欄のままにします(信託会社が記入します)
・証人(Witness)の署名が必要な書類は、証人の方にも署名していただきます
設立費用のお支払いと原本の郵送
必要書類のスキャンデータがそろった段階で請求書をお送りします。米ドル建てでマレーシアの指定口座へ送金していただき、着金を確認してから登記申請の準備に入ります。就労ビザを申請する場合は、ビザの費用とまとめて支払うこともできます。
スキャンデータの内容チェックがすべて終わったら、署名書類・公証認証済みの書類・推薦状の原本を、ラブアンのオフィスへ1回でまとめて郵送します(FedExやEMSで3〜5日程度)。設立費用は、事業内容とビザの有無をうかがったうえでお見積りします。
ステップ4:Labuan FSAへの登記申請と登記書類の受領
登記申請は信託会社が行う
原本がラブアンに届いたら、提携する信託会社がLabuan FSAへ法人登記を申請します。申請から完了まではおよそ1週間が目安です。この段階でご本人に作業はなく、当局から質問があった場合にお答えいただく程度です。
受け取る登記書類
登記が完了すると、登記関連書類がメールで届きます。銀行口座の開設や就労ビザの申請で使うため、大切に保管してください。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| Form 7 | 設立証明書 |
| Form 13 | 株式の割当て |
| Form 23 | 登録事務所 |
| Form 25 | 取締役・会社秘書役 |
| M&A | 定款 |
納税番号の取得
登記の完了後、信託会社が納税番号(法人としての納税者番号=LE番号と、雇用主としての番号=E番号)を取得します。最短で約1ヶ月かかります。ご本人の作業はありません。
ステップ5:登記後の手続き ― 銀行口座・就労ビザ・実体要件

銀行口座の開設
法人口座は、登記後いつでも開設の手続きができます。弊社ではご紹介実績の多いCIMB銀行を推奨しており、ご希望に応じてOCBC銀行の口座もあわせて申請できます(審査の可否は銀行の判断によります)。
- クアラルンプールの支店へ、ご本人の来店が必要です(弊社のスタッフが同席します)
- 手続きから口座の開設まで、審査に2〜3週間かかるのが目安です
- 審査では、事業内容・取引先・資金の出所の説明を求められます。審査の状況によっては期間が延びることや、希望する銀行で開設できないこともあります
- 口座が開設されたら、資本金を株主ご本人の個人名義口座から送金し、その記録を信託会社へ提出します
就労ビザの申請(ラブアン法人で働く場合)
ラブアン法人を通じてご自身がマレーシアで働く場合は、ラブアンの就労ビザを申請します。登記の完了後、次の流れで進みます。
- 信託会社がLabuan FSAへ申請(審査はおよそ2〜3週間が目安。当局の状況によって前後します)
- 移民局の審査(3〜7営業日)を経て、入国用の書類(Calling Letter)が発行される。移民局への提出の時点で、ご本人がマレーシア国外にいる必要がある
- ご本人がオンラインでシングルエントリービザ(SEV)を申請(発行まで1〜2営業日。発行から90日以内に入国)
- マレーシアに入国後、ラブアン島の移民局でビザの発給を受ける(1泊2日の滞在が目安)
ビザの承認時期は最後まで読みにくいため、航空券は承認が下りてから予約するか、日程を変更できる便を選んでください。
ラブアンの就労ビザとマレーシア本土の就労ビザ(Employment Pass)の違いは、「マレーシア就労ビザ(EP)の条件とラブアン法人の枠組み」で解説しています。
実体要件の整備(3%課税を受ける場合)
3%の税率は、金融ライセンス業務または規定された9業種に当たり、業種ごとの最低雇用人数と現地での年間支出額(実体要件)を満たす場合に適用されます。実体要件のためのラブアンのオフィスとスタッフは、登記が完了すれば信託会社を通じて手配できるため、売上を立て始める時期に合わせて整えることができます。要件は事業年度ごとに判定されるため、整える時期はご相談のうえで決めていきます。制度の詳細は「ラブアン法人とは」の事業活動の章をご覧ください。
設立後の年次手続き ― 会計・監査・税務申告
ラブアン法人は、設立して終わりではありません。毎年、次の手続きが続きます。正確な期日は、信託会社からも案内があります。
| 時期 | 手続き |
|---|---|
| 毎月 | 請求書や銀行明細を会計用のフォルダへアップロード(弊社に会計をお任せいただく場合。記帳は会計士が行います) |
| 設立応当日の 30日前まで | 年次報告(Annual Return)の提出 |
| 設立応当日まで | 政府年会費の支払い |
| 決算後 | 財務諸表の作成と監査(3%の税は監査済みの利益にかかります) |
| 期末から 7ヶ月以内 | 法人税の申告(電子申告の場合は1ヶ月の猶予あり) |
弊社では、設立後のマレーシア側の会計・税務・監査対応も日本語でサポートしています。詳しくは「ラブアン法人の会計・税務」、年間の維持費用の目安は「ラブアン法人の維持費用」をご覧ください。
よくあるつまずきポイント
これまでの設立サポートで、進行が遅れやすかった点をまとめます。事前に知っておけば、多くは避けられます。
パスポートの残存期間が足りない
就労ビザを申請するご本人は、パスポートの残存期間が2年を超えている必要があります。2年を切っている場合は、公証認証を取る前にパスポートを更新しておくと、認証のやり直しやビザの段階での差し戻しを防げます。
事業内容の説明が抽象的
「コンサルティング」「投資」といった一言だけでは、信託会社の審査(KYC)や銀行口座の審査で追加の質問が続きます。誰に・何を・どのように提供するのかを、1〜2ページの資料にまとめておくと、どちらの審査でもそのまま使えます。
日本側の税務(CFC税制)の検討漏れ
日本の居住者や日本の法人がラブアン法人を保有する場合、日本の外国子会社合算税制(CFC税制)の適用を検討する必要があります。設立後に日本側で課税対象だったと分かると、設計のやり直しになりかねません。設立を検討する段階で、国際税務に詳しい日本の税理士と論点を整理しておくことをおすすめします(弊社では提携税理士をご紹介しています)。
ラブアン法人の設立手続きでよくあるご質問
Q1. 信託会社を通さず、自分で設立の申請はできますか?
できません。ラブアン法人の登記申請は、Labuan FSAの認可を受けた信託会社を通す必要があり、ご本人が直接Labuan FSAに申請することはできません。信託会社は登記後も、会社秘書役として法定書類の管理や年次の届出を担います。
Q2. 設立のためにマレーシアへ行く必要はありますか?
法人の登記までは、日本にいながら手続きを進められます。現地へ行く必要があるのは、銀行口座の開設(クアラルンプールの支店)と、就労ビザの発給(ラブアン島の移民局)の段階です。
Q3. 設立費用はいつ支払いますか?
必要書類のスキャンデータがそろった段階で請求書をお送りし、米ドル建てで送金していただきます。着金を確認してから登記申請の準備に入ります。就労ビザの費用とまとめて支払うこともできます。
Q4. 登記が完了したら、すぐに事業を始められますか?
登記が完了した時点で法人は成立しますが、実務上は銀行口座の開設や納税番号の取得が済むまで、取引を本格的に始めるのは難しいのが実情です。登記の完了から1〜2ヶ月程度の準備期間を見込んでおくと安心です。
Q5. 日本の会社や個人事業を、ラブアン法人に移すことはできますか?
事業の中身や契約の形によって、移し方はさまざまです。新しくラブアン法人を設立して海外向けの事業だけを移す形、日本の会社を残したままラブアン法人を併用する形などがあり、単純に置き換えられるケースは多くありません。既存の契約・日本側の税務・居住の予定によって現実的な形が変わります。マレーシア側の設計は弊社がご案内し、日本側の税務は提携する国際税務に詳しい税理士と連携して整理しますので、検討の段階でご相談ください。
まとめ
ラブアン法人の設立手続きは、社名と事業内容の決定 → 書類の準備 → 署名・支払い・原本の郵送 → 登記申請 → 登記後の手続きという流れで進みます。期間を左右するのはご本人側の書類準備で、公証認証の有効期限や推薦状の発行期間を見越して段取りを組むことが、スムーズに進めるコツです。
登記はスタートラインであり、銀行口座・就労ビザ・実体要件・年次の会計と監査まで見通して準備することが大切です。制度の全体像は「ラブアン法人とは」をご覧ください。
弊社は、ラブアン法人の設立サポートと、設立後のマレーシア側の会計・税務・監査対応を、ジャパンデスクが日本語で一貫して担当します。
「自分の事業がラブアン法人に向いているか知りたい」
「設立の流れと費用を具体的に聞きたい」
設立前の設計(業種の当てはめ・実体要件・ビザや移住の段取り)から、設立手続き、銀行口座開設、設立後のマレーシア側の会計・税務・監査対応まで、窓口を一本化してサポートします。
(日本側の税務判断は提携税理士をご紹介します)
「相談するほどではないかも…」という段階でも問題ありません。
設立後に直しにくい部分ほど、設立前の確認が重要ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
本記事は、以下の情報源に基づいて作成しています:
・ラブアン金融サービス庁(Labuan FSA)の公式情報
・Labuan Companies Act 1990
・Labuan Business Activity Tax Act(LBATA)
・P.U.(A) 423/2021(規定された9業種に関する規則)
・Labuan FSA「Guidelines on Work Permit Application in Labuan IBFC」
・提携信託会社との設立・ビザ申請の実務
手続きの内容・所要期間は、当局や銀行の運用によって変わることがあります。ご自身のケースについては、お問い合わせください。
執筆:荏隈 一輝(IYOU Accounting Advisory PLT ジャパンデスク統括)
監修:Foo(代表公認会計士、ACCA / MIA、ラブアン法人会計の実務10年以上)
最終更新日:2026年11月3日
