出国税とは?1億円以上の有価証券などを持つ経営者が移住前に知るべきこと

「マレーシアへの移住を考えているが、出国税というものがあると聞いた。自分は対象になるのか」——株式や投資信託をまとまった規模でお持ちの経営者・投資家の方から、移住のご相談で必ずといってよいほどうかがう質問です。

出国税(正式には「国外転出時課税制度」)は、資産を売却していなくても、日本を出るときに含み益へ課税されるという、直感に反する制度です。知らずに出国してしまうと申告漏れになり得る一方、手続きを踏めば納税を猶予できる仕組みも用意されています。この記事では、制度の一般的な内容を国税庁の公表情報に基づいて整理します。個別のケースへの適用や具体的な税額の判断は、税務署や日本の税理士など、日本の税務の専門家にご確認ください。

東京の街並み(東京タワーと都心のビル群)
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出国税(国外転出時課税制度)とは

国外転出時課税制度は、2015年(平成27年)7月1日以後に日本から国外転出する一定の居住者を対象に始まった制度です(所得税法第60条の2)。

内容を一言でいえば、国外転出の時点で対象資産を「譲渡したものとみなして」、その含み益に所得税を課すというものです。実際には株式を1株も売っていなくても、出国日の時価で売却したと仮定して、取得費との差額(含み益)が課税対象になります。

背景には、含み益を抱えたままキャピタルゲインに課税しない国・地域へ移住し、移住後に売却することで日本の課税を受けずに済ませる、という手法への対応があります。特定の誰かを狙った制度というわけではなく、同種の「出国課税」は主要国にも存在します。

対象になるのは誰か ― 2つの要件

対象となるのは、国外転出の時点で次の両方に該当する居住者です。

  • 資産要件:所有している対象資産の価額の合計が1億円以上であること
  • 居住期間要件:原則として、国外転出をする日前10年以内において、国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年を超えていること

注意したいのは、1億円の判定が「含み益が1億円」ではなく、資産の時価の合計が1億円以上という点です。たとえば取得費9,000万円・時価1億2,000万円の株式であれば、含み益は3,000万円でも資産要件に該当します。また「1億円」ではなく「1億円以上」なので、ちょうど1億円でも対象です。

対象資産の範囲 ― 株式だけではない

対象資産は有価証券に限りません。国税庁が示す範囲は次のとおりです(外部サイト: 国税庁 No.1478「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」)。

  • 有価証券(株式、投資信託など)
  • 匿名組合契約の出資の持分
  • 未決済の信用取引・発行日取引
  • 未決済のデリバティブ取引(先物取引、オプション取引など)

FXの未決済ポジションはデリバティブ取引として対象に含まれる一方、暗号資産(仮想通貨)は、2026年7月時点では対象資産に含まれていません。また、現金・預金や不動産もこの制度の対象資産ではありません。ただし税制は改正され得るため、出国の時点での最新の取扱いを必ず確認してください。

判定は特定の口座に限らず、国内外の証券口座やNISA口座内の有価証券なども含めた保有資産全体で行います。「証券会社ごとに見れば1億円未満だから大丈夫」とはならない点に注意が必要です。

課税の仕組み ― 売っていなくても含み益に課税

国外転出時課税では、出国時に対象資産を時価で譲渡したものとみなし、その含み益が譲渡所得等として課税されます。売却していない資産への課税なので、納税資金が手元にないという事態が起こりやすいのが、この制度の実務上の難しさです。

申告のタイミングは、出国前に納税管理人(日本での税務手続きを代行する人)の届出をするかどうかなどで変わります。届出をせずに出国する場合は出国時までに準確定申告が必要になるなど、手続きの選択によって期限が大きく変わるため、出国スケジュールが決まったら早めに段取りを確認することが重要です。

納税猶予制度 ― 手続きを踏めば5年(最長10年)待ってもらえる

「売っていない株の税金を出国時に払うのは苦しい」——そのための緩和措置が納税猶予制度です。次のような手続きを行うことで、国外転出時課税による所得税の納税を国外転出の日から5年間猶予でき、届出により最長10年間まで延長できます。

  • 国外転出の時までに納税管理人の届出を行う
  • 確定申告書に納税猶予を受けようとする旨を記載し、所定の書類を添付する
  • 猶予される税額に相当する担保を提供する

猶予はあくまで「先送り」であり免除ではありませんが、後述する帰国時の取消しと組み合わせると、「数年間の海外生活を経て日本に戻る可能性がある」方にとっては重要な選択肢になります。なお、猶予期間中は毎年、継続適用の届出書の提出が必要です。具体的な手続きや必要書類は、国税庁のページにまとめられています(外部サイト: 国税庁「国外転出時課税制度」)。

帰国した場合 ― 課税の取消しと減額の措置

国外転出時課税の申告をした方が、国外転出の日から5年以内に帰国し、帰国の時まで対象資産を売却せずに保有し続けていた場合には、国外転出時課税を取り消すことができます。この取消しは納税猶予を受けていることが前提ではありません(納税猶予を受け、期限延長の届出をしている場合は、10年以内の帰国まで対象になります)。取消しには帰国から4か月以内の更正の請求または修正申告といった手続きが必要です。

また、猶予期間中に実際に資産を売却したところ、その価格が国外転出時の時価より下落していた場合などには、税額を減額できる措置も設けられています。「出国時の時価で確定した税額を、そのまま払うしかない」わけではない、という点は知っておく価値があります。

贈与・相続でも同様の課税がある

見落とされやすい点として、この制度には「本人の出国」以外のパターンがあります。対象資産を1億円以上所有し、贈与や相続の日前10年以内の国内居住期間が合計5年を超える人が、国外に住む家族などへ対象資産を贈与した場合や、相続・遺贈で非居住者に対象資産が渡った場合にも、同様のみなし譲渡課税が行われます(所得税法第60条の3)。

家族の一部が先に海外へ移住しているご家庭では、資産の承継のタイミングで思わぬ課税が生じ得るため、移住と資産承継をあわせて考える際には特に注意が必要です。

株価チャートが表示されたモニター(有価証券の含み益のイメージ)

移住前の「資産棚卸し」がスタートライン

ここまで見たとおり、出国税は「対象かどうかの判定」から「猶予の手続き」まで、出国前にやるべきことが集中しています。移住を検討し始めたら、まず次のような棚卸しをおすすめします。

  • 国内外の証券口座内の株式・投資信託、信用取引やFXなどの未決済ポジションを含め、対象資産をすべて一覧化する(新株予約権・ストックオプションなど扱いが分かれる資産は、個別に専門家へ確認)
  • 時価の合計が1億円以上になりそうかを確認する(判定は出国時の時価)
  • 過去10年の国内居住期間を確認する
  • 対象になりそうなら、納税管理人・担保・申告スケジュールを専門家と詰める

なお、日本側の申告や税額の判断は日本の税理士の領域です。

よくある質問

Q. 出国税は誰でもかかるのですか?

いいえ。対象資産の時価合計が1億円以上で、かつ出国前10年以内の国内居住期間が合計5年超という、両方の要件を満たす方が対象です。多くの移住者には該当しませんが、株式を保有する経営者や投資家の方は該当し得るため、事前の確認をおすすめします。

Q. 「1億円」は含み益の金額ですか?

含み益ではなく、対象資産の時価の合計額で判定します。含み益が小さくても、資産の時価合計が1億円以上であれば対象です。

Q. 不動産や預金、暗号資産も対象ですか?

不動産・現金・預金は対象資産に含まれません。暗号資産も2026年7月時点では対象外です。対象は有価証券、匿名組合契約の出資持分、未決済の信用取引・デリバティブ取引などです。ただし今後の税制改正で変わる可能性はあります。

Q. 納税猶予を受ければ払わなくてよいのですか?

猶予は納期限の先送りであって免除ではありません。ただし、5年以内(猶予の延長をしている場合は10年以内)に帰国して対象資産を保有し続けていた場合には、制度上の緩和措置として課税を取り消す手続きが設けられています。

Q. マレーシアに移住してから手続きすればよいですか?

納税管理人の届出や担保の提供など、主要な手続きは国外転出の時までに行う必要があるものが中心です。出国後にできることは限られるため、移住日程が見え始めた段階で準備に着手することをおすすめします。

Q. 具体的に自分が対象か、税額がいくらになるか相談できますか?

日本の税務の個別判断・税額計算は、税務署または日本の税理士にご確認ください。当事務所では、日本側は提携税理士への橋渡しを行い、マレーシア側の法人会計・税務移住の全体設計を担当しています。

まとめ ― 出国税は「出国前」がすべて

出国税(国外転出時課税)は、対象資産1億円以上・国内居住5年超という要件に該当する方が、売却していない資産の含み益に課税される制度です。一方で、納税猶予(5年・最長10年)や帰国時の取消し・減額といった緩和措置が整備されており、出国前に正しく手続きを踏めるかどうかで負担が大きく変わります。

マレーシア移住は、ビザ・住まい・法人・資産と決めることが多く、税務の手続きは後回しになりがちです。私たちIYOU会計事務所は、100名を超えるマレーシア移住サポートの経験をもとに、ラブアン法人マレーシア法人の会計から移住後の生活設計までをワンストップで支援し、日本側の税務は提携する日本の税理士と連携して進めています。移住スケジュールと資産の棚卸しから一緒に整理したい方は、お問い合わせフォームからご相談ください。


参考(一次情報)

※本記事は2026年7月時点の公表情報に基づく一般的な制度解説であり、個別の税務助言ではありません。

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