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相続税の10年ルールとは?海外移住でも国外財産に日本の相続税がかかる条件
「海外に10年住めば日本の相続税はかからない」は半分だけ正解です。課税対象外になるのは国外財産のみ、しかも財産を遺す方と相続する方の双方が相続開始前10年以内に日本に住所を持たないことが条件。マレーシア移住者向けに、3つの典型パターンで課税範囲の考え方を日系会計事務所が整理します。 -
マレーシアのプロベイト(Probate)とは― 相続時に「資産が動かない」現実と、事前に知っておくべき実務 ―
プロベイト(Probate)とは何か プロベイト(Probate)とは、被相続人が亡くなった後、マレーシア国内にある財産を清算・名義変更・承継するために必要となる裁判所主導...
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