マレーシアで法人を設立・運営する際、多くの方が誤解しやすい税金の一つが SST(Sales and Service Tax) です。
本コラムでは、多くの法人に関係する Service Tax を中心に解説をしていきます。
SSTとは何か(Sales Tax と Service Tax の違い)
SSTの構成
- Sales Tax:物品(goods)の製造・輸入に課税(税率5% または 10%)
- Service Tax:特定のサービス提供に課税(原則税率8%、一部サービスは税率6%)
重要なのは、
SST = Service Tax ではない
ただし
実務上は Service Tax が問題になる法人が圧倒的に多い
という点です。
Sales Tax(販売税)とは何か
Sales Taxは、
- マレーシア国内で 課税対象物品を製造 する場合
- 課税対象物品を輸入 する場合
に、製造段階または輸入時点で課される税金です。
主な特徴
- 税率:5% または 10%(品目別に規定)
- 最終消費者ではなく、上流(製造・輸入)段階で課税
- 主な対象:製造業・輸入業・物品取扱業
多くの外資・スタートアップ法人の場合
- コンサルティング
- IT・システム開発
- 管理業務・バックオフィス
- マーケティング支援
- 投資・ホールディング業務
といった サービス業中心の法人では、Sales Taxが直接問題になるケースは多くありません。
そのため、
Sales Taxは「自社がモノを製造・輸入していない限り、
通常は深く気にする必要はない税金」
という位置づけになります。
ただし、機器・商品・キット等を輸入・販売する場合には、
Service Taxとは別に Sales Taxの検討が必要になるため注意が必要です。
Service Tax(サービス税)が重要視される理由
一方で Service Tax は、
- サービス提供を行う法人
- 特に外資系・スタートアップ・コンサル系法人
にとって、非常に関係性の高い税金です。
Service Taxの基本
- 税率:原則 8%(※一部サービスは 6%)
- 課税対象:マレーシア政府が指定する課税対象サービス
- 課税方式:顧客に請求し、事業者が預かって政府へ納付する間接税
Service Tax は、会社の利益に対して課税されるものではなく、サービス提供に伴う売上(請求額)に対して課税される税金です。
2024年3月1日以降、Service Tax の税率は原則として 6%から 8%へ引き上げられました。
ただし、飲食、電気通信、駐車場、物流など一部の指定サービスについては、引き続き 6%の税率が適用されます。
SST登録が必要になるタイミング
原則的な登録基準
Service Taxは自動的に課税される税金ではありません。
課税対象サービスの年間売上が50万MYRを超える見込みが立った時点で、登録判断が必要になります。
重要なのは、
「50万MYRを実際に超えた後」ではなく、
「超える見込みが立った時点」で登録判断が必要
という点です。
SST登録後の課税の考え方
SST(Service Tax)は、
「売上が50万MYRを超えた瞬間から課税」ではなく、「登録日以降の課税対象取引に課税」されます。
そのため、登録後は、実際の売上金額が50万MYRに到達していなくても、課税対象サービスには一律でService Tax(6%)を請求します。
SSTの申告・納付頻度
申告・納付周期
- 申告・納付周期:2か月に1回
- 申告・納付期限:課税期間終了日の翌月末まで
登録日が月初でなくても、登録日から始まる2か月単位で管理されます。
SST登録が遅れた場合のリスク
SST登録が遅れた場合、過去の取引に遡って顧客からSSTを回収できないケースが多く、その場合は 未回収分のSSTが会社負担となるリスクがあります。
例外的に会社負担とならない可能性もありますが、実務上は 「原則、会社負担になる」前提で考える必要があります。
SSTの申告・納付方法
SST(Sales and Service Tax)は、MySSTポータルを利用したオンライン手続きが原則となっており、申告から納付までを一貫してオンラインで行います。
事業者はMySSTポータルにログインし、該当する申告フォーム(売上税:SST-02/サービス税:SST-02A)を選択して申告内容を入力・送信します。
オンラインで提出が完了すると、受付状況はシステム上に即時反映されるため、現在最も一般的かつ推奨されている方法です。
SSTの課税期間は通常2か月ごと(隔月)で、課税期間終了日の翌月末日までに、申告および納付の両方を完了させる必要があります。申告後は、そのままMySSTポータル上でFPX(インターネットバンキング)を利用したオンライン納付が可能で、登録済みの銀行口座から即時に支払いを行えます。
なお、制度上は申告書の郵送提出や、小切手・Bank Draftによる郵送納付も認められていますが、実務上はオンライン手続きが標準です。期限管理や申告証跡の管理の観点からも、オンラインでの申告・納付を前提とした運用が推奨されます。
会計事務所によるSST申告・納付の代行
SSTの申告および納付は、法人本人のほか、認可されたTax Agent、または会計事務所が行うことができます。多くの企業では、実務負担や申告リスクを軽減する目的で、会計事務所へ提出・納付業務を委託しています。
会計事務所は、クライアントから提供される請求書・領収書・取引データ等をもとに課税対象取引を整理・確認し、MySSTポータルを通じてSST申告書を作成・提出します。課税期間や申告期限の管理、申告内容の整合性確認も含めて対応するのが一般的です。
申告後のSST納付についても、会計事務所がオンラインで代行するケースが多く、実務上は以下のいずれかの方法が取られます。
- クライアントの銀行口座から直接オンライン納付
- 事前に会計事務所へ資金を預託し、会計事務所が納付を実行
SSTは、Tax Agentでなければ対応できない法人税(Form C)とは異なり、会計事務所でも対応可能な税務手続きであり、会計実務の延長として処理される点が特徴です。
このように、会計事務所へSST対応を委託することで、期限超過や計算ミス、申告漏れといったリスクを抑え、安定した税務コンプライアンス体制を構築することができます。
ラブアン法人とSSTの関係
ラブアン法人であっても、
- サービス提供の実態がマレーシア国内と判断される場合
- マレーシア国内向けに課税対象サービスを提供している場合
には、Service Taxの対象となる可能性があります。
一方で、
- 海外向けサービスのみ
- 投資・保有目的のみ
といったケースでは、結果として SSTが発生しないため、ほとんどのラブアン法人がSSTが発生したいのが実態です。
まとめ
SSTは Sales Tax と Service Tax の総称で、多くの法人では Service Taxが実務上の焦点となります。
SSTの登録タイミングの判断を誤ると、会社負担リスクが発生する「後から考える税金」ではなく売上・契約設計の段階から考える必要のある税金です。
弊社は、ローカル会計士の実務力と日本語で伴走するジャパンデスクを組み合わせ、
“無理なく継続できる形”に落とし込みます。
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