IYOU会計事務所では、提携するマレーシア弁護士事務所と連携し、マレーシアに資産をお持ちの日本人向けに遺言書(Will)作成サポートを提供しています。
マレーシアには相続税がありませんが、遺言書がない場合、相続手続きが非常に煩雑になるケースが多いのが実情です。
特に日本人の場合、「相続人が海外在住」「マレーシアの制度に不慣れ」「銀行・法人・不動産が絡む」
といった事情が重なり、「手続きが進まず、資産が動かせない」状態が長期間続くリスクがあります。

なぜマレーシアで遺言書を作成した方がいいのか
マレーシアには相続税がない=簡単、ではありません
よくある誤解として、
「マレーシアには相続税がないから、相続は簡単」
と思われがちですが、実際の相続実務はまったく別です。
海外で生活されている方また投資をしている方にとって、現地で有効な遺言書を準備することは非常に重要です。相続に関する法律は国ごとに大きく異なり、日本の遺言書だけではご本人の意向が十分に反映されない場合があります。
遺言書がない場合、以下のような問題が頻繁に発生します。
実際によくあるケース①
マレーシアの銀行口座から資金が引き出せない
被相続人名義の銀行口座は、死亡が確認されると凍結されます。
遺言書がない場合:
- 相続人でも自由に引き出せない
- 裁判所手続き(Letters of Administration)が必要
- 数か月〜1年以上かかるケースも
👉 生活費・葬儀費用・事業資金が動かせなくなることがあります。
実際によくあるケース②
マレーシア法人の株式・経営が止まる
マレーシア法人(Sdn Bhd) や ラブアン法人の株式を個人で保有している場合、その株式は相続財産です。
遺言がないと:
- 株式の承継先が不明確
- 取締役変更・株主変更ができない
- 銀行・取引先との手続きが止まる
👉 事業が一時停止するリスクがあります。
実際によくあるケース③
相続人が海外在住で手続きが進まない
相続人が日本在住、または第三国在住の場合、
- マレーシアの裁判所手続き
- 現地書類の準備
- 翻訳・公証
が必要となり、相続人の大きな負担になります。
遺言書があることで何が変わるか
マレーシア法に基づいた遺言書がある場合:
- 銀行口座の解約・資金移動がスムーズ
- 法人株式の承継先が明確
- 裁判所手続きが大幅に簡略化
- 相続人の精神的・時間的負担が軽減
👉 「相続時に困らない状態」を事前に作ることができます。

どのような方が対象か
以下に一つでも当てはまる日本人の方は、
遺言書作成を強くおすすめします。
- マレーシアに銀行口座や証券口座をお持ちの方
- マレーシアに不動産をお持ちの方
- マレーシア法人(Sdn Bhd) / ラブアン法人の株主である方
- 日本とマレーシアの両方に資産をお持ちの方
- 将来、相続人に手続きを任せたくない方
現地の遺言書の必要性
現地の法律が優先されるため
不動産や銀行口座など、現地にある資産はその国の法律に従って手続きが行われます。現地法に沿った遺言書があることで、遺産手続きがスムーズになります。
日本の遺言書がそのまま有効にならない場合があるため
国によって遺言書の形式要件が異なるため、日本で作成した遺言書が無効と判断されるケースもあります。
ご家族の負担を軽減するため
遺言書がない場合、国際間の相続手続きは複雑で時間も費用もかかります。明確な遺言書があることで、ご本人様の遺産を守り、相続人の混乱やトラブルを防ぐことができます。
IYOU会計事務所の遺言書作成サポートの特徴
① 日本語での丁寧なヒアリング
- マレーシア資産の整理
- 法人・個人資産の区分
- ご家族構成・ご希望の確認
すべて日本語で対応します。
② マレーシア弁護士との連携
- マレーシア法に基づく正式な遺言書作成、保管
- 英文Willの作成
- 署名・証人対応
IYOU会計事務所のジャパンデスクが窓口となり、弁護士と連携します。
マレーシア居住歴30年以上、1,000件以上の日本人の遺言作成を担当している戸川がご対応いたします。

③ 会計・法人実務を理解した設計
会計事務所として、
- 法人株式
- 銀行口座
- 将来の事業継続
を踏まえた会計や税務の実務に即した遺言設計を行います。
サービス内容・料金
「生前」から「万が一の時」までを切れ目なく支えるために、以下の3つのサービスを提供しています。
- 委任状:生前の管理・手続き
- 遺言書:死後の意思の実現
- 遺言書保管(永久):遺言書の安全な管理
この3つを組み合わせることで、「今の安心」と「将来の安心」の両方を備えることができます。
| パッケージ | 単身 | ご夫婦 |
|---|---|---|
| 委任状の作成 | RM 1,158.40 | RM 2,208.80 |
| 遺言書の作成のみ | RM 734.40 | RM 1,058.40 |
| 遺言書の作成と永久保管 | RM 2,052 | RM 3,132 |
* 書類を日本まで郵送する場合は、別途RM200を頂戴いたします。
*マレーシアの不動産を含める場合は、土地局への登録代を別途請求といたします。
① 委任状の作成サポート
委任状は、ご本人が生きている間に限り有効な書類で、財産管理や各種手続きを第三者に任せるためのものです。
例えば、
- 高齢や病気、海外在住などで手続きが難しい場合
- 銀行・不動産・契約関連の事務を任せたい場合
に活用されます。
当サービスでは、
- 委任する内容の整理
- 誤解や権限逸脱を防ぐ文面設計
- 遺言書との役割分担を踏まえた作成サポート
を行い、生前の不安を軽減する委任状を作成します。
② 遺言書作成サポート
遺言書は、ご本人が亡くなった後に効力を発揮する、唯一の意思表示です。
財産の分配方法や相続人への想いを、法的に有効な形で明確に残すことができます。
当サービスでは、
- ご希望やご家族構成のヒアリング
- 法律要件を満たした遺言内容の整理
- 専門家監修による文案作成サポート
を通じて、無効やトラブルのリスクを避けた遺言書作成をお手伝いします。
「何を書けばいいかわからない」
「相続でもめない形にしたい」
そのような方でも安心してご利用いただけます。
③ 遺言書の作成・保管(永久保管)
遺言書は、作成するだけでは不十分です。
紛失・改ざん・未発見といったリスクを防ぐため、安全かつ確実な保管が非常に重要になります。
当サービスでは、
- 作成した遺言書の適切な保管
- 第三者管理による安全性の確保
- 万が一の際に、遺言書が確実に確認・活用される体制
を整え、遺言書を永久保管いたします。
「遺言書が見つからなかった」
「家族が存在を知らなかった」
といったような事態を防ぐためのサービスです。
サービスの流れ
- 遺言書 / 委任状内容の方向性確認
- ご入金
- 弁護士による遺言書 、委任状ドラフト作成
- 内容確認・署名・証人対応(クアラルンプールの法律事務所オフィスまたはご指定場所にて)
- 遺言書 / 委任状の完成、保管方法のご案内
【補足】日本の相続税との関係について
日本人の場合、日本の相続税制度(いわゆる10年ルール)が関係することがあります。
マレーシアに資産があっても、
日本の相続税の対象になる可能性があるケースもあるため、
必要に応じて 相続税に強い日本の専門家と連携し、情報提供・整理のサポートを行います。
※ 本サービスの主目的は「遺言書作成」ですが、税務面で注意が必要な場合は事前にご案内します。
まとめ|遺言書は「残された人を困らせないための準備」
マレーシアで資産を持つ日本人にとって、遺言書は「万が一のための書類」ではなく、
- 家族を守るため
- 事業を止めないため
- 手続きをスムーズにするため
の現実的な準備です。
IYOU会計事務所は、
マレーシア実務を理解した会計事務所として、弁護士と連携し、日本人にとって本当に使えるマレーシアでの遺言書作成サポートを提供します。
弊社は、ローカル会計士の実務力と日本語で伴走するジャパンデスクを組み合わせ、
“無理なく継続できる形”に落とし込みます。
「何をいつまでに提出すべきか、全体像が見えていない」
「今の会計処理や運用が正しいか確信がない」
IYOU会計事務所では、安全に・長く・実務として回る形で設計することを重視しています。
「相談するほどではないかも…」という段階でも問題ありません!
後で修正が難しい部分ほど、早めの確認が重要ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。