ラブアン法人(Labuan Company)は、マレーシア政府が国際金融・貿易拠点として位置付けるラブアン特別区に設立される法人です。主に以下のような目的で活用されています。
- 海外向けビジネス
- グローバル資産管理
- 海外法人を活用した事業展開
- マレーシアを拠点とした国際ビジネス
一方で、「税率が低い=会計が簡単」ではありません。

ラブアン法人の会計が「特殊」と言われる理由
ラブアン法人の会計・税務は、
通常のマレーシア法人(Sdn Bhd)とも、日本法人とも異なる独自ルールで運用されます。
主な特徴
- Labuan Business Activity Tax Act(LBATA)に基づく課税
- 年次税務申告(Form CP204L 等)
- 会計監査(Audit)の義務
- マレーシア会計基準(MFRS / MPERS)への対応
- 銀行・監査人・税務当局向けの整合性管理
そのため、
「日本の感覚で帳簿を作る」「一般的な海外法人と同じ運用をする」ことはリスクになります。
ラブアン法人に必要な会計・税務業務一覧
IYOU会計事務所では、以下を一貫してサポートしています。
1. 記帳・会計管理
- 月次取引の記帳
- 海外取引・外貨建て取引の整理
- 取引内容に応じた勘定科目設計
- 監査対応を前提とした帳簿作成
2. 年次決算・監査対応
- 年次財務諸表の作成
- 公認監査人(Labuan Approved Auditor)との連携
- 監査指摘事項への対応・修正
3. 税務申告
- Labuan法人向け税務申告書の作成
- 税率選択(3%課税 or 固定税額)に関するアドバイス
- 税務リスクの事前整理
ラブアン法人で特に注意すべき会計ポイント
海外取引の整理
ラブアン法人は海外取引が中心となるため、
- 海外クライアント
- 海外ベンダー
- 日本法人との取引
- 個人への支払い
などが頻繁に発生します。
これらを正しく区分・証憑管理しないと、監査や税務で問題になる可能性があります。
Self-Billed Invoice(自己発行インボイス)
ラブアン法人では以下のケースで
Self-Billed Invoice の作成が必要になります。
- 海外業者への支払い
- 個人への業務委託費
- コミッション・紹介料
- 立替精算
IYOU会計事務所では、
どの取引で Self-Billed が必要か/不要かを明確に整理したうえで、
クライアントごとに運用ルールを設計します。
e-Invoice(電子インボイス)対応について
マレーシアでは、段階的に e-Invoice 制度が導入されています。
ラブアン法人も将来的に対象となるため、早期の運用設計が重要です。
特に重要なポイント
- Sales Invoice は発行後7日以内に提出
- Self-Billed Invoice は発行後30日以内
- インボイス管理・証憑管理の一元化
IYOU会計事務所では、
- Excelテンプレート
- Google Drive 運用
- 実務フロー
まで含めてサポートします。
「会計+実務運用」まで支援する理由
多くの会計サービスは
**「申告だけ」「決算だけ」**で終わります。
しかし実際には、
- クライアント側が何をいつまでに出せばいいかわからない
- 証憑がバラバラ
- 毎年同じ質問を繰り返す
という問題が起こります。
IYOU会計事務所では、
- 会計ルールの設計
- クライアント向けマニュアル作成
- 実務フローの可視化
まで含めてサポートします。
日本人オーナー・海外在住オーナーへの対応
- 日本在住
- マレーシア在住
- 第三国在住
いずれのケースでも対応可能です。
日本語での説明、
海外送金・海外報酬・日本法人との取引など、
日本人特有の論点も理解した上でサポートします。
まとめ|ラブアン法人の会計は「設計」が重要
ラブアン法人は
税率が低いから有利なのではなく、
- 正しい会計
- 正しい税務
- 正しい運用
ができて初めて意味を持ちます。
IYOU会計事務所は、
ラブアン法人を「安全に・長く・実務として回る形」で運営するための会計パートナーです。
弊社は、ローカル会計士の実務力と日本語で伴走するジャパンデスクを組み合わせ、
“無理なく継続できる形”に落とし込みます。
「何をいつまでに提出すべきか、全体像が見えていない」
「今の会計処理や運用が正しいか確信がない」
IYOU会計事務所では、安全に・長く・実務として回る形で設計することを重視しています。
「相談するほどではないかも…」という段階でも問題ありません!
後で修正が難しい部分ほど、早めの確認が重要ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。